【これって必要?】土地地目変更登記ってなに?
こんにちは。
今日は、不動産に関わるちょっとマイナーだけど大事な手続き「地目変更登記」について、できるだけわかりやすくお話ししたいと思います。
地目ってそもそも何?
「地目(ちもく)」とは、簡単に言うとその土地が何の用途に使われているかを示すもの。たとえば「田」「畑」「宅地」「山林」など23種類あり、土地の登記記録に記載されています。
でも実は、実際の使い方が変わっても、自動では変更されないってご存知でしたか?
たとえば…
- もともと畑だった土地に家を建てて住み始めた
- 山林だった場所を駐車場にした
- 田んぼをやめて資材置き場にした
こんなケースでは、不動産登記法第37条により、変更があった日から1ヶ月以内に地目変更登記を申請する義務があります。
地目変更登記って、なんのためにするの?
地目変更登記には、次のような重要な理由があります。
1. 不動産取引のときにトラブルに
売却時に「地目が田なのに、家が建ってる?」なんてことになると、買主から不信感を持たれることも。
スムーズな取引のためにも、正確な登記が重要です。
2. 農地の場合は要注意
「田」「畑」など農地のままでは、勝手に宅地や駐車場に転用できません。
農地法の許可や届出が必要で、地目変更登記もその流れの一部です。
放っておくと、損することも…
実際の用途と登記上の地目が食い違っていると、思わぬところで困ることがあります。
たとえば、
- 金融機関の融資審査に影響が出る
- 将来の売却がスムーズに進まない
- 行政手続きに余計な時間がかかる
などなど…。
「今は困ってないからいいや」と思っていても、将来にわたって“資産”として守るためには、今のうちにきちんと整えておくのがおすすめです。
最後に|登記は“現状に合わせて”が基本です
土地の登記は、あくまで「現在の姿」を正しく反映させるためのもの。
だからこそ、実際の使い方が変わったときには速やかに地目変更登記を行うことが大切です。
「うちも該当するかも?」と感じたら、まずは弊所に一度ご相談ください。
わかりやすく・丁寧にご案内いたします!
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