増築したら「登記」が必要?建物表題部変更登記について知っておきたいこと
こんにちは。不動産や登記に関わる仕事をしていると、「増築したけど、登記って何か必要なの?」というご相談をよくいただきます。
実は、建物を増築したときには『建物表題部変更登記』という手続きが必要になるケースがあります。
「登記」というとちょっと堅苦しく感じますが、今回はその必要性について、できるだけわかりやすくお伝えします!
■ 増築って、具体的にどんなケース?
例えばこんなときが「増築」にあたります。
- 平屋だった家に2階を増やした
- 建物の横に部屋を新たにくっつけた
- サンルームを後から追加した
こうした場合、建物の大きさ(床面積)や構造が変わることになります。
つまり、最初に登記されていた内容と、今の建物の状態が合わなくなってしまうんですね。
■ では「建物表題部変更登記」って何?
ざっくり言うと、建物の“プロフィール”を法務局に正しく登録し直すことです。
登記簿には、建物の所在地・種類・構造・床面積などが記載されていますが、増築によってこれらが変わったら、そのまま放っておくわけにはいきません。
これを変更する手続きが「建物表題部変更登記」です。
■ どうして必要?しないと何が起きるの?
たとえば…
- 不動産を売却しようとしたとき、登記簿と現況が違ってトラブルに
- ローンの借り換えや相続手続きの際に面倒が生じる
- 法律上、1か月以内に申請する義務がある(不動産登記法第26条)
…というように、後々の手続きで困ることも少なくありません。
「今は特に予定ないから放っておこう…」というお気持ちもわかりますが、いざというときにスムーズに手続きができるよう、きちんと変更登記をしておくのが安心です。
■ 登記は専門家にお任せを
建物表題部変更登記は、一般の方には少しわかりにくく、手続きにも時間や手間がかかります。
私たち土地家屋調査士は、こうした建物の登記を専門に扱っており、現地調査・図面作成・申請までをトータルでサポートしています。
「増築したけど、登記ってどうすればいいの?」
そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。
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