増築したら「登記」が必要?建物表題部変更登記について知っておきたいこと

こんにちは。不動産や登記に関わる仕事をしていると、「増築したけど、登記って何か必要なの?」というご相談をよくいただきます。

実は、建物を増築したときには『建物表題部変更登記』という手続きが必要になるケースがあります。
「登記」というとちょっと堅苦しく感じますが、今回はその必要性について、できるだけわかりやすくお伝えします!


■ 増築って、具体的にどんなケース?

例えばこんなときが「増築」にあたります。

  • 平屋だった家に2階を増やした
  • 建物の横に部屋を新たにくっつけた
  • サンルームを後から追加した

こうした場合、建物の大きさ(床面積)や構造が変わることになります。
つまり、最初に登記されていた内容と、今の建物の状態が合わなくなってしまうんですね。


■ では「建物表題部変更登記」って何?

ざっくり言うと、建物の“プロフィール”を法務局に正しく登録し直すことです。

登記簿には、建物の所在地・種類・構造・床面積などが記載されていますが、増築によってこれらが変わったら、そのまま放っておくわけにはいきません。

これを変更する手続きが「建物表題部変更登記」です。


■ どうして必要?しないと何が起きるの?

たとえば…

  • 不動産を売却しようとしたとき、登記簿と現況が違ってトラブルに
  • ローンの借り換えや相続手続きの際に面倒が生じる
  • 法律上、1か月以内に申請する義務がある(不動産登記法第26条)

…というように、後々の手続きで困ることも少なくありません。

「今は特に予定ないから放っておこう…」というお気持ちもわかりますが、いざというときにスムーズに手続きができるよう、きちんと変更登記をしておくのが安心です。


■ 登記は専門家にお任せを

建物表題部変更登記は、一般の方には少しわかりにくく、手続きにも時間や手間がかかります。

私たち土地家屋調査士は、こうした建物の登記を専門に扱っており、現地調査・図面作成・申請までをトータルでサポートしています。

「増築したけど、登記ってどうすればいいの?」
そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

Ryo Kasai