
不動産と登記制度
不動産とは、土地と建物のことを指します。
土地や建物は貴重な財産ですが、持ち歩いたりしまっておくことはできません。
大切な財産である土地や建物の状況と所有者や債権者を公示する制度を不動産登記制度といいます。
たとえばある土地について、それがどこにあって、どんな土地なのか?面積は?
誰が持っているのか?…といった情報を、国が公の帳簿(登記簿)に記録し、またその形を地図に記録し、これを誰にでも公開する制度です。
不動産登記法は、この制度と事務手続きを定めた法律です。

建物の表示に関する登記の種類
建物表題登記
建物表題登記とは、新築された一戸建ての住宅や事務所ビル、店舗、アパートについて、その存在や規格を登記簿に登録する手続きです。建物の所在や構造、床面積、所有者の住所や氏名などを登録します。
建物表題登記が必要となる要件
- 不動産登記規則第111条に定められている要件を満たす建築物は新築後、1月以内に建物表題登記を申請する義務があります。
不動産登記規則第111条
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
建物表題部変更登記
建物表題部変更登記とは、表題登記がすでに完了している建物について、登記簿に記載されている内容と建物の物理的状況に変更が生じた際に行う必要がある申請義務のある登記となります。
建物表題部変更登記が必要となる要件
- 建物の増築や、一部を取り壊して減築した結果、床面積に変更が生じたとき。
- 物置や車庫、離れなどを新築したとき。
- 共同住宅を改装して1戸の住宅としたとき。
- 住宅を改装して事務所兼住居としたとき。
- 建物表題部変更登記が必要となるケースは複数ございますため、判断に迷われる場合はお問合せフォームよりご相談ください。
建物滅失登記
建物滅失登記とは、表題登記がすでに完了している建物について、解体や焼失などにより物理的に無くなったことを登記簿に反映させる登記となり、建物表題部変更登記と同様、申請義務のある登記となります。
建物滅失登記が必要となる要件
- 建物を解体したとき。
- 建物が焼失や自然災害などにより無くなった場合。