不動産とは、土地と建物のことを指します。
土地や建物は貴重な財産ですが、持ち歩いたりしまっておくことはできません。
大切な財産である土地や建物の状況と所有者や債権者を公示する制度を不動産登記制度といいます。
たとえばある土地について、それがどこにあって、どんな土地なのか?面積は?
誰が持っているのか?…といった情報を、国が公の帳簿(登記簿)に記録し、またその形を地図に記録し、これを誰にでも公開する制度です。
不動産登記法は、この制度と事務手続きを定めた法律です。

土地の表示に関する登記の種類

土地表題登記

土地の表題登記とは、まだ登記されていない土地について初めて登記することを「土地表題登記」といいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。

土地表題登記が必要となる一例

  • 地番の付されていない公有地の払い下げを受けた場合。
  • 公有水面が埋められた土地を取得した場合。

土地分筆登記

一筆の土地を二筆以上に分ける登記です。

土地分筆登記を申請する為には、境界の位置を「境界標」と「座標成果」によって明確にして、法務局に「地積測量図」を提出する必要があり、その為には測量業務が必要となります。

測量の結果、これまでの登記内容と実測結果に許容範囲を超える誤差がある場合は、土地地積更正登記を併せて申請する必要があります。

このように分筆登記は、申請書類の作成、提出業務に加え、土地の境界確定測量等と絡んだ業務ですので、隣接土地所有者との境界確認が必要となり、一連の作業を行うには、1カ月以上の期間を要する場合も多くあります。

土地分筆登記が必要となる一例

  • 一筆の土地の一部を売却するとき。
  • 相続した土地を複数の相続人で分けるとき。
  • 一筆の広い土地を宅地として販売するために複数筆に分けて購入しやすくするとき。
  • 一筆になっている農地の一部を分割して駐車場などに利用したいとき

土地地積更正登記

登記されている面積と実測の面積に公差以上の差がある場合に、登記面積を実測の面積に修正する登記です。





土地の地積更正登記を申請する為には、正しい境界の位置を「境界標」と「座標成果」によって明確にして、法務局に「地積測量図」を提出する必要があり、測量業務が必要となります。





土地地積更正登記は登記申請をする義務はありませんが、以下の場合には申請が必要となる可能性が高くなります。

土地地積更正登記が必要となる可能性が高い一例

  • 土地の売買にあたり、公簿面積ではなく実測面積での取引が必須となる場合。(金融機関からの融資条件に実測面積が求められる場合など)
  • 公差以上の面積差がある一筆の土地を分筆する場合。

土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、土地の利用目的を変更した場合に、登記簿の内容を変更する手続きです。





たとえば、畑として利用されていた土地に家を建てた場合、「畑」から「宅地」に地目が変更されたことになります。この場合、変更があった日から1ヶ月以内に地目変更登記の申請を行う必要があります。

土地地目変更登記が必要となる一例

  • 畑に家を建てて宅地に変更する場合。
  • 山林を整備して駐車場を設置する場合。

土地合筆登記

複数筆の土地を一筆にまとめる登記です。

土地合筆登記の申請をする一例

  • 隣接する複数の土地を所有しており、管理が大変な場合。
  • 不整形な複数の土地をきれいに区画し直したい場合。
  • 相続のために相続人の数に合わせて分筆し直したい場合

※土地合筆登記は現況および登記簿上の制限があります。合筆の可否についてはメールにてお問合せ下さい。